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東京をはじめ、関東一帯に対応していますので、少しでも不安をお持ちでしたらご相談ください。
遺言書が無効になってしまうケースとは?
被相続人がご家族のために残す遺言書は、相続の手続きをスムーズに進める上で非常に役立つものです。
しかし、正しく書かれていないと無効となってしまう可能性がありますので、遺言書が見つかったからといって安心するのは早計です。遺言書が無効となるケースは、主に以下のようなものが挙げられます。
遺言能力がない方が書いた遺言書
遺言書は遺言能力がない方が書いた場合、無効と見なされてしまいます。遺言能力とは、遺言を用意する能力のことです。遺言能力がないとは具体的にどのような方を指すのかというと、主に以下のものが挙げられます。
・15歳未満である
民法961条では「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められているため、15歳未満の方が遺言書を残しても無効となってしまいます。遺言を残すためには、作成者が自身の死後、遺言によってどのような結果となるのかを理解している必要があるため、15歳未満だとさすがに遺言能力が低いと判断されてしまうのです。
・認知症などによって判断能力が低下している
認知症などによって、意思能力を欠いている方が書いた遺言書は、無効となる可能性があります。認知症であったからといって必ずしも無効となるわけではなく、遺言書を作成する時に、一時的に回復しており、正常な判断が可能だった場合は、有効と見なされることもあります。
法律に従っていない遺言書
遺言書は法律に従って書かれていないと無効となってしまいます。例えば、自筆証書遺言の場合、遺言者が自身で全文を手書きで書く必要があるため、ワープロや代筆などで用意すると無効と判断されるのです。その他にも、日付の記入や署名押印の有無など、様々なルールを守らないといけません。
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