相続した空き家のうち、一定の要件を満たすものは譲渡所得の特別控除を利用することができます

特例の概要

相続又は遺贈により取得した被相続人居住家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31にちまでの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡取得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

◆被相続人居住用家屋とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人居住の用に供されていた一の建築物に限ります)をいいます。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物でないこと。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

◆被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその二以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。

特例を受けるための適用要件

◆相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
◆家屋を取り壊さずに譲渡する場合、家屋が一定の耐震基準を満たしていること。
◆相続の時から取り壊し、又は譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
◆相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
◆売却代金が1憶円以下であること。
◆売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の所得費の特例や収用などの場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
◆同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
◆親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。