千葉で相続の相談をしたいとお考えなら【わたしの相続】へ~相続人(兄弟・姉妹、子供、配偶者、父母・祖父母など)の皆様をサポート~
千葉で相続の相談をしたいとお考えの方は、【わたしの相続】にご連絡ください。千葉をはじめ、関東一帯で相続に悩む方のサポートを承っています。
相続は様々な手続きが必要です。相続人(兄弟・姉妹、子供、配偶者、父母・祖父母など)の皆様は、ご家族を失い、心が痛む中で遺言書の確認や相続人の確定などを行わなければならないため、かなりの負担がかかります。
【わたしの相続】は、相続人の皆様が少しでも負担を軽減できるように、手厚いサポートを心がけていますので、千葉でお悩みでしたら遠慮なくご相談ください。担当者が初めから最後まで、皆様を支えます。
遺留分について
相続人には民法によって財産の取り分(法定相続分)が定められているものの、どの割合で財産を相続させるのかは被相続人が自由に決めることができます。
そのため、法定相続分通りに必ず遺産が相続されるとは限らず、例えば「愛人の〇〇に全ての財産を譲る」などの遺言が出た場合は、相続人にとって大変不利益です。
そこで、民法では「遺留分」という制度を設けています。遺留分とは、兄弟・姉妹を除く相続人に認められた、最低限保証されている財産の取り分のことです。民法第1028条では、以下の割合で受け取れると定められています。
1項
「直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」
2項
「前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」
相続において遺言は強力な効力があります。しかし、遺留分は、遺言でも侵害ができません。遺留分が侵害されている時は、被相続人の意思がどうであったとしても、相続人の正しい権利として、「遺留分減殺請求」が行えます。
遺留分減殺請求を行う注意点としては、時効が存在するということです。時効は相続の開始及び遺留分の侵害を認識した日から1年以内です。
また、相続開始の時から10年を経過すると、相続開始及び遺留分の侵害を認識したときから1年以内であっても遺留分減殺請求を行使できなくなりますので、早めに対応する必要があります。
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代表者 | 三原 正量 |
設立 | 2016年5月1日 |
事業内容 | 営業支援事業 システム開発事業 WEB制作・運営事業 |
Tel | 03-6206-4268 |
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