Q
相続できる財産と相続出来ない財産はどのようなものがありますか?
A
被相続人※1(亡くなった方)の持っていた財産や権利などのプラスの財産だけでなく、
借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、状況によっては「相続できる」けれども「相続しない」という判断が必要になります。
また、被相続人の一身に専属した権利(一身専属権 別のブログにリンクを張る)は相続財産になりません。
今回はこの一身専属権かどうか判断が必要な権利義務を紹介します。
①借地権・借家権
相続の対象となります。
②保証債務
相続の対象となります。
但し、身元保証債務や責任の限度額や保証機関の定めのない包括的保証債務は相続されないと考えられています。
③社員権
株式会社の株主権や合資会社の有限責任社員の地位は相続されますが、
合資会社の社員権や合資会社の無限責任社員の社員権は相続されません。
④生命侵害による損害賠償請求権や慰謝料請求権
相続の対象となります。
⑤生命保険金請求権、死亡退職金、遺族年金
受取人や受給権者が法律や契約により特定の者に指定されているときは、
相続財産にならないと考えられています。
⑥お葬式の香典
一般的には喪主への贈与とみるべきで相続の対象とはなりません。
⑦お墓などの祭祀財産
相続の対象とはなりません。祭祀を継承するものが継承します。
上記のうちでも状況によっては相続財産になったりならなかったりする場合もございますので、
相続問題でお困りの方は一度ご相談ください。
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※1 被相続人と相続人とは?
被相続人とは相続される人、相続人とは相続する人
通常は被相続人が亡くなった方で相続人が配偶者や子供などの親族