一身専属権とは? 2020年4月30日 MySozoku これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産にはなりません。 一身専属権とは、被相続人のみに帰属する権利のことを言い、個人の人格や才能、あるいは個人としての法的地位などとの間に密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使を認めることが不適切な権利義務です。一身専属権としては次のような権利があげられます。 ① 身分法上の権利扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権など② 人格権著作者人格権など③ 個人の信頼関係に基づく権利代理権 など④ 不代替的給付に関する権利雇用契約上の権利など⑤ 人的色彩の強い団体構成員たる地位組合契約における組合員の地位⑥ 社会保障上の権利生活保護、各種年金受給権など これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産にはなりません。