これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産にはなりません。

一身専属権とは、被相続人のみに帰属する権利のことを言い、個人の人格や才能、あるいは個人としての法的地位などとの間に密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使を認めることが不適切な権利義務です。
一身専属権としては次のような権利があげられます。

① 身分法上の権利
扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権など

② 人格権
著作者人格権など

③ 個人の信頼関係に基づく権利
代理権 など

④ 不代替的給付に関する権利
雇用契約上の権利など

⑤ 人的色彩の強い団体構成員たる地位
組合契約における組合員の地位

⑥ 社会保障上の権利
生活保護、各種年金受給権など

これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産にはなりません。