遺言書のトラブルです。
夫が亡くなり妻から夫の遺言書が私どもに持ち込まれました。
そこには「全財産を妻に相続する」と書かれていました。
そこで夫の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べていたところ、衝撃の事実が発覚しました。
実は戸籍上の妻は別にいて、ご依頼者本人は内縁の妻であったのです。本妻は頑なに離婚届けに判を押さずに今に至っていたのです。
全財産は、ご依頼者(内縁の妻)ではなく、頑として離婚届に判を押さなかった本妻に相続されることになってしまいました。
ポイント
遺言書は、個人名を記載することをお勧めします。
遺言書は、個人名を記載することをお勧めします。