2ヶ月前にお父様が86歳で他界、お母様84歳、長男55歳、次男52歳、三男50歳の4人で相続することになり、財産の分け方と税金が掛かるかどうかご相談にみえました。
相続財産は、預金3000万円程度、都内の自宅30坪5000万円程度。
遺言はありませんでした。
相続人皆さんのお考えは、まず母が住める限りは今の家に住み、母が亡くなったら長男が家を相続したら良いということでした。
長男は独身でご両親と同居しています。
ただし、次男、三男も遺産をある程度分けて欲しいと考えてるようです。
このご家族は仲が良く、話しあいがきちんとできる方達でした(^_^)
皆さんならどうしますか?
財産のほとんどが不動産、、、そんなとき困りますね。分けようがありませんから、、、
お母様の財産状況や、ご子息、お孫さんが不動産を所有されているかどうかをお聞きしました。
場合によっては小規模宅地評価減が使えませんので。
すると、、、お母様が預金を5000万円程持っているとのことでした。
私: 以前、お仕事されてましたか?
お母様: いいえ、結婚してからはほとんど働いたことはありません、、、
(うっ、お父さんの名義預金に見なされそうな気が)
私: 5000万円はどうやって貯められたのですか?
お母様: 4000万円位は母が亡くなったときにもらいました。
私: それなら良かったです!
(残り1000万円を名義預金と判定されても非課税枠で収まりそうです)
弊社の司法書士と税理士より以下の提案がされてお客様に採用されました。
①不動産は、長男が相続。 ※長男は不動産を持っておらず、親と同居なので小規模宅地の評価減特例が使えます。よって今回は相続税はゼロです。 |
②お父様の3000万円の預金は、1500万円づつ次男、三男が相続。 |
③お母様には、次の相続対策として一時払いの終身保険に加入してもらいました。 保険金の受取人は、次男、三男2000万円づつです。 1000万円はご本人が手元に持っていたいとの希望されました。 ※保険金は受取人固有の財産で相続財産から外れること。また法定相続人×500万円は相続税が掛からないので相続対策に有効な手段です。 |
保険金の受取人は、次男、三男2000万円づつです。
1000万円はご本人が手元に持っていたいとの希望されました。
※保険金は受取人固有の財産で相続財産から外れること。また法定相続人×500万円は相続税が掛からないので相続対策に有効な手段です。
結果、
長男5000万円(不動産)
次男3500万円(預金と母の保険金)
三男3500万円(預金と母の保険金)
お母様の預金が余ればまた次男、三男で等分すると言う話し合いで皆さん納得されていました。
今回は、相続人同士が比較的仲が良くコミュニケーションが取れているので遺言作成まではしませんでしたが、揉めてしまう可能性があれば遺言が必須になりそうですね。
長谷川雄一