事前に対策をしなかったために起こった不動産の相続トラブルです。
ご依頼者(姉)の弟さんが突然亡くなりました。
弟は先祖代々から守ってきた土地と家屋を所有しています。
しかし兄は離婚しており、子供が2人別に暮らしていました。

この建物には、ご依頼者の姉夫婦も同居していました。
この場合、遺産の相続権は100%子供です。
先祖代々の土地は、当然子供が相続することになります。
が、お姉さんは感情的に納得がいきません。
しかも土地の価格が高かったために相続税が発生してしまい、売却することになってしまいました。

ご依頼者は、先祖代々の自分たちの土地の権利が勝手に売られることが納得いかず裁判を起こしましたが、数年もめた挙句、最終的には姉夫婦が亡くなった兄の子供から土地を買い上げることになりました。
しかも、姉夫婦と弟の子は絶縁になってしまいました。

ポイント
事前に、不動産の名義を姉に変更をすることでトラブルは防げましたし、遺言書で遺産の分け方の意思を示すことで防げたトラブルかもしれません。