会社を経営されていたご主人が45歳急死しました。その後、ご主人に借入金があることがわかり、奥様から相続放棄をについての問い合わせを受けました。

ご主人の財産を調査すると奥様受取りの2000万円の生命保険が掛かっていることがわかりました。
保険金は相続放棄しても受けとることができる、受取人固有の財産です。保険によって娘さんの教育費を確保できたことは唯一の救いでした。

ポイント
生命保険は相続対策として、とても有効な手段です。節税効果もありますので、適切な保険を掛けることをお薦めいたします。
ご希望の場合は税理士やファイナンシャルプランナーによる保険診断も受け付けております。